社団設立⑨【定款】電子広告の落とし穴
定款の話が続きます。
もうやりたくないけど、次回やる時のために。
社団の定款作成を、プロに頼まず、私のように自分でやる方もいらっしゃるかなぁと思い、つらつら書いてます。
定款では、広告をする場所を書かないといけません。
■官報の定める~
■新聞で~
■電子広告で~
■掲示板で~
などありますが、一般的には、【官報の定める~】らしいです。
国が決める場所にのせるのは、お金がかかるので、電子広告(web)のが安いのですが、
登記の時、ちゃんとしたURLがないといけないらしい。
(法務局に問合せたらFBとかブログはNGといわれました)
実は私は【電子広告】にしていたのですが、法務局に問合せたてこの事を知り、急遽、官報の~に変えました。
調べたら、まず官報~にして、それから変更という方法もあるみたい。
(変更は3万かかるらしい)
ちなみに、公証役場の定款では【電子広告】で,URLなしで認証されます。
でも登記はだめらしい。
みなさん、きをつけて!!!